【注19】剰余金について(貸借対照表原則四の(三))
会社の純資産額が法定資本の額をこえる部分を剰余金という。
剰余金は、次のように資本剰余金と利益剰余金とに分れる。
(1) 資本剰余金
株式払込剰余金、減資差益、合併差益等
なお、合併差益のうち消滅した会社の利益剰余金に相当する金額については、資本剰余金としないことができる。
(2) 利益剰余金
利益を源泉とする剰余金
昭和時代の会計遺産である企業会計原則・同注解(最終改正昭和57年4月20日)と原価計算基準(昭和37年11月8日)をブログ化しました。左上の「ブログ検索」もご利用下さい。