三四 加工費の配賦
個別原価計算において、労働が機械作業と密接に結合して総合的な作業となり、そのため製品に賦課すべき直接労務費と製造間接費とを分離することが困難な場合その他必要ある場合には、加工費について部門別計算を行ない、部門加工費を各指図書に配賦することができる。部門加工費の指図書への配賦は、原則として予定配賦率による。予定加工費配賦率の計算は、予定間接費配賦率の計算に準ずる。
昭和時代の会計遺産である企業会計原則・同注解(最終改正昭和57年4月20日)と原価計算基準(昭和37年11月8日)をブログ化しました。左上の「ブログ検索」もご利用下さい。