三一 個別原価計算
個別原価計算は、種類を異にする製品を個別的に生産する生産形態に適用する。
個別原価計算にあっては、特定製造指図書について個別的に直接費および間接費を集計し、製品原価は、これを当該指図書に含まれる製品の生産完了時に算定する。
経営の目的とする製品の生産に際してのみでなく、自家用の建物、機械、工具等の製作又は修繕、試験研究、試作、仕損品の補修、仕損による代品の製作等に際しても、これを特定指図書を発行して行なう場合は、個別原価計算の方法によってその原価を算定する。
昭和時代の会計遺産である企業会計原則・同注解(最終改正昭和57年4月20日)と原価計算基準(昭和37年11月8日)をブログ化しました。左上の「ブログ検索」もご利用下さい。