【注7】工事収益について(損益計算書原則三のBただし書)
長期の請負工事に関する収益の計上については、工事進行基準又は工事完成基準のいずれかを選択適用することができる。
(1) 工事進行基準
決算期末に工事進行程度を見積り、適正な工事収益率によって工事収益の一部を当期の損益計算に計上する。
(2) 工事完成基準
工事が完成し、その引渡しが完了した日に工事収益を計上する。
昭和時代の会計遺産である企業会計原則・同注解(最終改正昭和57年4月20日)と原価計算基準(昭和37年11月8日)をブログ化しました。左上の「ブログ検索」もご利用下さい。