【注22】社債の貸借対照表価額について(貸借対照表原則五のBの一項)
所有する社債については、社債金額より低い価額又は高い価額で買入れた場合には、当該価額をもって貸借対照表価額とすることができる。この場合においては、その差額に相当する金額を償還期に至るまで毎期一定の方法で逐次貸借対照表価額に加算し、又は貸借対照表価額から控除することができる。
昭和時代の会計遺産である企業会計原則・同注解(最終改正昭和57年4月20日)と原価計算基準(昭和37年11月8日)をブログ化しました。左上の「ブログ検索」もご利用下さい。